2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
調査の回答では、法律による共通ルールの設定につきましておおむね賛同いただいたわけですが、一方で、やはり新たな制度につきまして、目的外利用、提供制限について例外規定に該当するかどうか判断し難い場合が生ずるのではないか、あるいは匿名加工情報の提案募集については匿名加工に伴う技術的な負担が多いのではないかというような意見があったところでございます。
調査の回答では、法律による共通ルールの設定につきましておおむね賛同いただいたわけですが、一方で、やはり新たな制度につきまして、目的外利用、提供制限について例外規定に該当するかどうか判断し難い場合が生ずるのではないか、あるいは匿名加工情報の提案募集については匿名加工に伴う技術的な負担が多いのではないかというような意見があったところでございます。
今回の改正案では、先ほど申し上げました現行法の課題を解決すべく、官民一体的な規律を設け、かつ、行政機関には、民間部門に合わせる形で、不適正な利用の禁止、適正な取得、漏えい報告、外国にある第三者への提供制限等、新たな規律を取り入れたことで、保護レベルを向上させるものであると認識しております。
具体的には、官民一体的な規律を設けて、独立した個人情報保護委員会の監督が及ぶという点は何度も申し上げているとおりなんですけれども、より具体的に申し上げますと、官の、行政機関個人情報保護法であった公的部門の法律が、今回の改正によって、不適切な利用の禁止ですとか適正な取得、それから漏えい報告、外国にある第三者への提供制限などの新しい規律が入っていますので、より保護レベルを十分なものにしているという面もあろうかと
結構問題がいろいろ多くて、二十五問ぐらい用意しちゃったので、時間に収まらないのでちょっといろいろ飛ばしていきますので、質問通告、番号は、時間があれば戻ってきますので、四番の外国にある第三者への提供制限という辺りで御答弁いただきたいと思うんですけれども。
○大臣政務官(今井絵理子君) 災害時の行方不明者の氏名公表については各自治体の個人情報保護条例に基づき取り扱われるものであり、基本的には、保有個人情報の利用、提供制限の例外として、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ない場合には情報提供ができるものと承知しております。
この等への情報提供というところに、機構におきましては、この等への情報提供の中にはホームページによる公表というものも含まれ得るのではないかと、含まれ得るんじゃないかということで、結果、広く公表するという意味でここに該当し、個人情報保護法第二十三条一項中の第三者提供制限が適用されない場合に該当する、つまり、裏からいえば、第三者提供してもよいというふうにこのガイドラインを解釈をして運用されているというふうに
これは、プラットフォーマーのサービス提供制限というものがいかにスマートフォンのメーカーにとって影響が大きいかを示唆する事例なんですけれども。
また、今般の改正では、個人情報保護法制において第三者への提供制限についての特例が認められる法令に基づく場合となるよう、構成員に守秘義務を課すとともに、協議会の構成員から他の構成員に対して必要な情報を提供できること等を規定しています。
再生医療の迅速かつ安全な提供を図るための法律であるということと、特定細胞加工物の製造についての外部委託ができるようになるという法律でありますけれども、ES細胞やiPS細胞など、人にいまだ実施していないリスクの高い第一種再生医療等については、特定認定再生医療等委員会で審査した後、厚生科学審議会で審議し厚生労働大臣に意見を述べて、九十日間提供制限期間が設けられるということでありますが、安全性と迅速性についてこれまでと
これは担保提供制限条項という社債市場で通常見られる条項ですけれども、年金交付国債や復興債で、その償還財源として消費税、所得税増税分や政府保有株式の売却等の税外収入を取り分けてしまうということは、一般国債の保有者からすると償還財源がその分制限されるということになるので、投資家保護並びに一般国債の信認の観点からは問題をはらんでおります。
ネガティブ・プレッジというのは担保提供制限条項というふうに訳されまして、簡単に説明しますと、債務者が一部の債権者に対して資産や将来のキャッシュフローの一部について担保を提供することにより他の債権者が不利にならないようにするという規定なんです。これは、社債市場では非常に一般的な規定ということになるわけですけれども。 年金交付国債に関して言うと、消費税という財源が年金交付国債に切り分けられてしまう。
あるいは、個人情報に該当する地理空間情報につきまして、個人情報保護法制に照らして実務上どういった加工処置でありますとか提供制限などの措置が必要となってくるか、こういった点につきまして具体的な判断指針が必要ではないかというふうに考えているところでございます。
○木庭健太郎君 そうなると、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が提供制限の枠組みを規定しているということになりますと、この個人識別情報の外国政府への提供については具体的にどのような制限があるんでしょうか。
具体的にどんなものかということでございますが、幾つかの種類があるかと思いますが、一つは、担保提供制限、これは社債発行後に他の既発債や新規債務に担保権を設定する場合には、この当該社債にも同順位の担保を設定するといった特約。あるいは留保物件つき切りかえ、社債発行後に社債管理会社との協議の上で特定の資産を留保するというもの。
○藤井政府参考人 先生の御指摘された事例というのは本当によくないことだと私どもも思っておりますが、申し上げたいのは、政府案の第二十三条の第三者への提供制限でも、今の先生の御指摘のあったような事例はやはり同意がない限り制限されているということでございます。
したがいまして、野党案では、目的外利用に関しても政府案よりはるかに厳しい規定を設けた上で、さらにその目的外利用及び提供制限という十条の八項に、いわゆるデータマッチング規定を新設いたしました。 条文は読みませんが、この理由としては、電子計算機自体を用いてデータマッチングを行うこと、それ自体に対する懸念が広がっている、その国民の不安にこたえたものであると考えております。
御指摘の、事業者の個人情報の取り扱いに関する利用制限とかあるいは提供制限とか、そういう基準をつくるに当たっても、まさに事業者側の有用性、あるいは、例えば顧客であれば、自分の情報を事業者に使っていただくことは顧客にとっての利便でもあるわけですから、そういう面での有用性、それから、何よりも忘れてはならないのは情報主体の権利利益の保護であろうと思うのですが、そのあたりのバランスというものを考えて基準をつくっているところでございます
ただ、これは役人の場合、まず、そもそも違反したとしても、本当に守秘義務違反がかかって罰則の対象になるのは、これは安全管理措置と第三者提供制限だけじゃないですか。その他のは懲戒処分でと今言われましたけれども、これも前から話をしていますが、民間の、例えば竹中大臣、大学の方にいらっしゃったと思いますが、違法なことをやれば、内部的にやはり懲戒だ何だというのは当然あるわけですよね。首かも知れません。
○天野政府委員 郵政省では、電気通信分野における個人情報保護を図るために、平成三年に、電気通信事業者が遵守すべき基本原則としまして、個人情報の収集制限、利用、提供制限、あるいは適正管理等を規定する電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインを策定しまして、関係団体に周知徹底などの適切な対応を求めてきたところでございます。
また、貿易摩擦問題への対応の一環として、景品提供制限についての考え方の明確化等を行いました。 以上、簡単でございますが、業務の概略につきまして御説明申し上げました。 今後とも何とぞよろしく御指導のほどお願い申し上げます。
また、貿易摩擦問題への対応の一環として、景品提供制限についての考え方の明確化等を行いました。 以上、簡単でございますが、業務の概略につきまして御説明申し上げました。 今後とも何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)